 |
その他 |
 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
メンバー会社 (Member Companies) |
|
| |
投資家は39社もあるメンバー会社のどれかを通じてSET上場有価証券を取引することができます。ブローカーの多くは外資系であり、その社名およびウェブサイトが添付されています。 |
|
| |
|
|
| |
外国人投資家のためのフォーレンボード (Foreign Board for Foreign-owned Shares) |
|
| |
フォーレンボードは、有価証券に直接所有権を希望する外国人投資家のために設立されました。外国人の持ち株はその特定の銘柄の上限を過ぎてはならないとこが条件ですが、外国人持ち株の上限は49%が一般的です。この制限は供給よりも需要を
高め、その結果外国人ボードの株にはプレミウムがつくことになります。
しかし、外国人はNVDRsを通じてならばどの銘柄でも100%まで投資することができ、自分の名義での投資と全く同様の金銭給付を享受することができます。詳しくは以下の通り。 |
|
| |
|
|
| |
無議決権預託証書(NVDRs) (Non-Voting Depository Receipts) |
|
| |
NVDRs は取引を促進し、外国人投資家の制限をなくすために2001年に導入され、SETの子会社であるタイ・エンヴィーディーアール株式会社によって発行されたものです。NVDRsは、自動的に対象になる普通株、優先株、ワラントそして譲渡性新株予約権(TSRs) などを含む有価証券と同じ価格となり、配当、株主に対する割当などいわゆる 金銭給付も変わりません。
たった一つの違いはNVDRs投資には議決権がありません。タイ・エンヴィーディーアール社は上場廃止 のなど重要議題には株主総会に参加し、議決権を行使します。
2007年1月現在においてNVDRに参加した有価証券は598社で上場全銘柄の95%を占めている。

|
|
| |
|
|
| |
資金の送金 (Inward and Outward Remittance of Funds) |
|
| |
SET上場有価証券はタイバーツで取引されます。外国人による資金の国内外への送金には直接規定がなく、外国人による資金の持ち込みにはタイ中央銀行(BoT)の制限もありません。SET上場の有価証券に興味を持った非永住者の外国人投資家
はブローカーに連絡し、保管銀行を指定すべきです。 資金の持ち出しに関して、外国人投資家は送金業務を認可された銀行に証券売却の証拠を見せなければなりません。その銀行はBoTにその送金を報告するものです。
詳しくは
http://www.bot.or.th/bothomepage/General/Laws_Notif_Forms/ExchangeControl/guide_t.htmまで。 |
|
| |
|
|
| |
証券税制 (Taxation) |
|
| |
外国人投資家のSET投資についたキャピタルゲイン、配当、利子に税金がかかり、その明細は下記の通り。
| 収入の種類 |
税率 |
キャピタルゲイン |
- 個人投資家は免税
外国法人投資家は15%源泉徴収1 |
配当 |
- 10%源泉徴収 |
債券投資からの収益(キャピタルゲインや利息収入) |
-15%源泉徴収 |
注: 1外国法人投資家は外国法の下で設立され、タイにおいて事業をしていない機関と見なされます。

|
|
| |
|
|
| |
|
|